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組織の概要

商工会議所とは

商工会議所は、明治11年東京、大阪、神戸の実業界の人々が提唱して設立され、古い歴史を背景に発展してきました。現在の制度は昭和28年8月に制定された”商工会議所法”という法律によって運営されている特殊法人です。商工会議所法第6条では「商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発展を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的する。」とされています。

商工会議所の事業活動

商工会議所は、業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益をはかるとともに、地域経済社会の振興・発展や、社会福祉の増進に資することを目的としており、その目的達成のため次のような事業を行っています。
商工会議所としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に具申し建議します。行政庁等の諮問に応じて答申をします。
商工業に関する調査研究を行っています。商工業に関する情報・資料の収集および刊行を行っています。
商品の品質・数量、商工業者の事業内容、その他商工業者に係る事項に関する証・定および検査を行っています。
輸出品の原産地証明を行っています。
商工業に関する施設を設置し、維持および運用をします。
商工業に関する講演会および講習会を開催します。
商工業に関する技術・技能の普及および検定を行っています。
博覧会・見本市等を開催し、およびこれらの開催の斡旋を行っています。
商事取引に関する仲介およびあっ旋を行っています。
商事取引の紛争に関するあっせん・調停および仲裁を行っています。
商工業に関して、相談に応じ、および指導を行っています。
商工業に関して、商工業者の信用調査を行っています。
商工業に関して、観光事業の改善発達を図ります。
社会一般の福祉の増進に資する事業を行っています。
行政庁から委託を受けた事務を行っています。
上記に掲げるものの他、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行っています。


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